先の記事の私の申し出は間違ってないですよと、助言が寄せられました。
大阪市のホームページを見ると
大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例には
〈抜粋〉のように書いてあります。
条例が適用されない施設なのかも知れませんが
もし、設置してくれていたら
お願いしたり、断られたり、気分悪い思いをしたり
しなくて済んだのですね。
〈抜粋〉
第7条 容器に収納した飲料を自動販売機(市長が定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲料を収納し、又は収納していた容器の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。